運転者標識について

道路交通法では、一定の運転者(高齢者、初心者、身体障害者)に所定の標識(マーク)を表示してもらうことで、他の運転者に注意を喚起し、当該運転者の保護を図る(思いやり・譲り合い運転の励行と幅寄せ・割り込み運転からの保護)規定がなされていることはご存知と思います。

来る6月1日から、新たに聴覚障害者標識が加わることになりました。改めてこれまでの標識と併せてご紹介いたします。詳しくは各都道府県警察本部のWEBサイトにてご確認ください。

●初心運転者標識初心運転者標識
1972年(昭和47年10月1日から施行された制度で、当該自動車免許を受けていた期間が通算して1年に達しない人が対象です。

●高齢運転者標識高齢運転者標識
1997年(平成9年)10月30日に施行された制度で、70歳以上の人が対象です。なお、来る6月1日からは、75歳以上の人が表示しないと道路交通法違反になることとなりました。

●身体障害者標識身体障害者標識
2002年(平成14年)6月1日に施行された制度で、肢体(手足)不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人が対象です。

●聴覚障害者標識聴覚障害者標識
2008年(平成20年)6月1日に施行される制度で、補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない人が対象です。これは、今般の道路交通法の改正で、重度の聴覚障害者にも運転を可能とする道を開いたことに伴い、他の車に注意喚起するのが狙いとなっています。

重ねてお伝えしますが、上記の標識(マーク)を表示している普通自動車に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、「幅寄せ」や「割り込み」をした場合には、道路交通法違反となりますので、ご注意ください。

車椅子マークなお、これらの標識と混同されやすいマークに、車椅子マークがあります。これ は、障害を持つ人々が住みやすい街 づくりを推進することを目的として、1969年 に国際リハビリテーション協会により採択 された"国際シンボルマーク"で、障害を 持つ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。

したがって、個人の車に表示しても、道路 交通法上の効力は生じません。ただ、障害のある方が、車に乗車している ことを、周囲にお知らせする意義はあります。一層注意してこれらの標識を意識してくださるようお願い致します。

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